借換えでの、住宅ローン控除再適用の注意点
- 2018/11/29
- 07:00
超低金利の長期化により、住宅ローンの借換えには根強い需要があります。そこで今回は、最近ご質問が多い、住宅ローン控除の再適用について整理してみたいと思います。
まず原則論として、借換えによる新しい住宅ローンは、住宅ローン控除の対象にはなりません。しかし、それでは酷なので、以下の条件を満たす場合に特別に認められています。
最初の条件は、新しい住宅ローンが、当初の住宅ローンの返済のためであることです。これは借換えであれば、特に問題はありません。
次の条件は、新しい住宅ローンが、10年以上の返済期間など、新しい住宅ローンだけで住宅ローン控除の要件を満たすことです。
例えば、当初10年間で借入れをして、当初は住宅ローン控除の対象になったけれども、6年目に借換えをして5年間の住宅ローンに借り換えた場合は、新しい住宅ローンは住宅ローン控除の対象外になるので注意が必要です。(借換えをしなければ、10年間住宅ローン控除の対象になります)
また、新しい住宅ローンを多めに借りた場合にも注意が必要です。借換え直前の当初残高が2500万円のローンがあったとしましょう。
この場合、新しい住宅ローンが2500万円以下であれば、全額が住宅ローン控除の対象になりますが、新しい住宅ローンを2800万円借り、年末残高が2700万円あった場合には、住宅ローン控除の対象額は2700万円×2500万円÷2800万円=2410万円となります。
借換えの際にも、正しい知識で、住宅ローン控除を活用して頂けたらと思います。
まず原則論として、借換えによる新しい住宅ローンは、住宅ローン控除の対象にはなりません。しかし、それでは酷なので、以下の条件を満たす場合に特別に認められています。
最初の条件は、新しい住宅ローンが、当初の住宅ローンの返済のためであることです。これは借換えであれば、特に問題はありません。
次の条件は、新しい住宅ローンが、10年以上の返済期間など、新しい住宅ローンだけで住宅ローン控除の要件を満たすことです。
例えば、当初10年間で借入れをして、当初は住宅ローン控除の対象になったけれども、6年目に借換えをして5年間の住宅ローンに借り換えた場合は、新しい住宅ローンは住宅ローン控除の対象外になるので注意が必要です。(借換えをしなければ、10年間住宅ローン控除の対象になります)
また、新しい住宅ローンを多めに借りた場合にも注意が必要です。借換え直前の当初残高が2500万円のローンがあったとしましょう。
この場合、新しい住宅ローンが2500万円以下であれば、全額が住宅ローン控除の対象になりますが、新しい住宅ローンを2800万円借り、年末残高が2700万円あった場合には、住宅ローン控除の対象額は2700万円×2500万円÷2800万円=2410万円となります。
借換えの際にも、正しい知識で、住宅ローン控除を活用して頂けたらと思います。
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